大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(し)98 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令

を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判

決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること

ができない決定」に当たらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(

し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、

本件抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六一年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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